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逃走に関する条文

まず、逃走とは、拘禁から離脱することで、戒護者の実力的支配を脱したときに既遂となります。逃走については未遂であっても罰せられます。

逃走に関する条文は、以下のものになります。

  • 刑法の第97条から第102条
  • 監獄法第23条第1項
  • 監獄法施行規則第56条、第57条

刑法に関しては、割と資料が入手しやすいのでここでの説明は略します。
監獄法第23条第1項では、

在監者逃走シタルトキハ監獄官吏ハ逃走後四十八時間内ニ限り之ヲ逮捕スルコトヲ得

監獄法施行規則第56条では、
在監者逃走シタルトキハ所長ハ速ニ監獄所在地及ヒ其附近並ニ逃走者ノ立寄ル可キ見込アル地方ノ警察署ニ逃走者ノ人相書ヲ添ヘ逃走ノ事実ヲ通報ス可シ

監獄法施行規則第57条
 前条ノ場合ニ於イテハ所長ハ其事実ヲ法務大臣ニ申報ス可シ逃走者ヲ逮捕シタルトキ亦同シ
2逃走者刑事被告人又ハ監置二処セラレタル者ナルトキハ前項ノ報告ヲ為ス外逃走及ヒ逮捕ノ事実ヲ夫々検察官又ハ裁判官ニ通報ス可シ

逃走があった場合、刑務官は逃走後48時間以内に限って逃走者を逮捕状なしで逮捕することができます。48時間を超えてしまった場合は、警察に頼るしかありません。
昨日の事件の場合は、逃走者が刑事被告人なので検察官にも連絡する必要があります。

あー、それにしても監獄法、監獄法施行規則、行刑累進処遇令は旧仮名遣いで書かれているので読むだけでも一苦労ですよ。

8月 25, 2004 関連法令など |

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コメント

昨日のニュースで、逃走した刑事被告人が警察へ出頭したとのことでした。

投稿 管理人 | 2004/08/27 9:10:31

この件に関わった刑務官に対する処分があったそうです。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/saitama/archive/news/2005/02/01/20050201ddlk11040289000c.html

投稿 管理人 | 2005/02/05 20:07:32

逃走時、支所長は「職員不足でそこまで戒護しきれない」とコメントしていたが、その根本問題はどう処理するんだ?

投稿 現職くん | 2005/02/05 21:41:34

逃走時の支所長コメントが、「職員不足でそこまで戒護しきれない」とは……偽らざる本音ではあるでしょうけど、施設における責任者がこういうコメントを出すとは、情けないったらありゃしない。

投稿 管理人 | 2005/02/06 9:26:27

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