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留置所もいっぱい

大阪では留置場もいっぱいだと、府知事がぼやいているそうです。たしか、おとといぐらいの産経新聞の1面記事だったとおもいます。

刑務所の過剰収容のあおりをくって、拘置所に入所している受刑者の刑務所移送が進まない。その上、大阪拘置所の場合は、控訴による他の拘置所(含む拘置支所・刑務所)からの新入も受け入れなければいけない。これは、控訴することで、裁判の管轄が近畿2府4県内の各地方裁判所から大阪高等裁判所に移るためなので仕方ない。さらに困ったことに犯罪者は増え続けているし。犯罪者の受け皿がどこにもないのですよ。

そりゃ、軽微な犯罪で、更生の余地があって、引き受けてくれる人がいるなら起訴猶予とかで済ませられるかもしれないけど、そうじゃないケースが多いから、勾留せざる得ない。受け皿がないから、勾留しませんってわけにはいかないもん。

たちの悪い犯罪には厳罰化は当然だとは思うけど、受け皿がなければどうしようもないのですよ...

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コメント

はじめまして
いつも面白楽しくブログ拝見させていただいております。
そこで、1つ質問させて下さい。

交通死亡事故を起こして禁固1年の実刑を受ける受刑者の場合ですが
ここ数年、こういう輩が激増していて、そのせいで
受け入れる刑務所や留置所がいっぱい、というのをよく聞きます。
そのために、刑務所は少しでも受け入れ場所を作るために
禁固1年なら半年くらいで仮釈放してしまうらしいと聞きましたが
本当なのでしょうか?
矯正の終わっていない受刑者を事実上野放しにしているようで、
受刑者がお礼参りに来そうでとても怖いのですが・・・
実態としては、どうなのでしょう?

投稿: nov | 2005-05-07 22:50

成人の場合はあまりよく知らないですが、まぁ、参考までに。
まず、禁固1年という刑罰が確定したとします。その間、拘置所に拘留されていたとしたら「未決参入期間」というのを考慮されます。つまり、未決(判決が決まらない)の間も身柄を拘束され、刑務所に比べれば緩い規制とはいえ、自由を奪われるわけですから、その分を差し引くというのがあります。
だから、若干、1年より早い時期に「満期」がやってくることになります。
次に、仮釈放される場合というのは、刑務所内での生活態度が真面目で、反省もしっかりしていて、(交通事故死だった場合)遺族への謝罪や賠償の話しも進んでいる……といったかなりたくさんの要件を満たしたとき、初めて「仮釈放」という恩恵にあずかれるのです。そうそう簡単に「施設が満員だから、軽い刑の奴やある程度いい子は出しちまおう」的発想はありえません。まぁ、現場的にもしかしたらありうるかもしれないけど、そうだとしたら運用が明らかに間違ってます。だから、現在収容率平均115%(だったっけ?)のように、収容者過剰の状態だから早く帰れるというのはないです。その辺はご安心下さい。
また、なお、お礼参りに来るのではないかとのご心配はもっともなことだと思います。現在は加害者が出所するときには被害者に加害者が出所する情報を教えてくれる制度があります。具体的にどの地域に住むのかまで教えてくれるんじゃなかったかな?実際、お礼参りで殺人事件が起きてから、この制度が誕生しました。加害者の刑期がわかっていらっしゃるならば、最寄りの地方裁判所か検察庁か保護観察所かどこかで手続きをとればいいはずです(すまん、どこの管轄かよくわからん(^^;))。是非ご活用して、安心して生活できるよう、利用して下さい。また、周辺に加害者が現れたならば、警察に相談して巡回を増やしてもらうなどの処置をとることも可能だと思います。

投稿: たつみ | 2005-05-08 01:33

たつみさんご回答ありがとうございます。
知人の実話だったのですが、その加害者が全く謝罪もしない上、
裁判では裁判官に対してすぐばれる嘘をついた上、判決前に多人数で
お礼参りに来たそうで、知人はマジ怖かったそうです。
出所情報を教えてくれる制度はさすがに知人も知っていましたが
反省しない加害者には仮釈放なんかさせちゃダメですね。

ところで仮釈放に関してですが、これは加害者からは
どういった手続きや物(金額?)が必要となるのですか?
また、仮釈放中の制限事項とかあったら教えていただけますか。

投稿: nov | 2005-05-08 18:04

刑務所のことですので、たつみさんにかわって、管理人から回答させていただきます。
仮釈放は、刑期の三分の一以上経過した時点で行うコトが可能ですが、被収容者(加害者側)から直接手続きをとるわけではありません。
刑務所側が保護観察所に定期的に書面で報告を送ります。受刑態度とか仮出所後の保護に関する情報などです。
で、そろそろ仮釈放してもいいかなと、保護観察所が判断した時点で、受刑者との面接が行われます。(仮釈面接)仮釈面接などの結果もふまえて本格的に仮釈放をするかを決定します。
仮釈放中の制限としては、人によって微妙に違います。というのは、受刑理由によって遵守事項が違うからです。が、何らかの犯罪を犯さないのは絶対条件です。受刑理由が交通死亡事故と言うことで、交通関係については遵守事項に厳しく盛り込まれるかと思います。
もし、仮釈放期間中に遵守事項を破った場合は、仮釈放は取り消され、再び塀の中に逆戻りです。

投稿: 管理人 | 2005-05-08 19:06

管理人さんへ
親切なご回答ありがとうございます。

実際、今服役中の加害者に対して、絶対仮釈放させないで下さいと刑務所長に手紙を書いていたりする親を見るとやるせない気がします。
やはり被害者にとって気になるのがこの仮釈放のタイミングなんですが、保護観察所(の所員?)ってどうやって、刑期の三分の一以上経過するまでじ~っと塀の中で猫かぶってる加害者の本質を見抜いてるのかなぁ、と思います。
やっぱり、毎日色々な受刑者を見て人を見る目を鍛えられているからでしょうか。

ところで、この仮釈放のタイミングというか通知ですが、こんなリンクを見つけました。
おおいに参考になりましたが、もし書いたらまずかったら削除お願いいたします。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/GYOKEI/BUNKA01/gaiyou06-01.pdf

あと、交通事故で人を死亡させても、取り消し後1年経過するとまた免許を取得することは法律上可能なのですが、仮釈放期間中の行動として例えば教習所に行ったり、免許を取ることは認められているのでしょうか?
ちなみにこの場合の加害者、裁判官の前で一生免許を取らないと口約束はしたものの、法廷で嘘ばかりついていて、だから多分間違いなく免許を取るだろうと被害者遺族は見ているのですが。

投稿: nov | 2005-05-09 23:25

おお、これは白書ですね、よく見つけられました。で、中身を見ていただくと気が付かれるかと思うのですが、刑期の3分の1の間、受刑者の態度を観察するのは、保護監察官ではなく、刑務官の仕事ということになります。(少年事件の場合であれば、法務教官ですね)刑務官も、法務教官も、勿論新米の時期を通り過ぎて何人も脱落しつつ(私も脱落組ですが(^^;))、ベテランが育って行くわけで、ベテランになってくると行動の全てから、毎日かくのであろう反省文から、本人が本心から反省しているのか、それとも早く出たいがために表面的に反省の言葉を連ねているだけか、判断がつくと言います。もちろん、言動にもそれは現れますから、「仮釈で早く娑婆へ戻ってまた車を乗り回すんだい」と本音で思っているなら、ばれると見て間違いないでしょう。よしんば、もしばれなかったとしても、いずれ再犯を犯すのは目に見えています。。。
仮釈放中に一年の免許停止が終了し、免許を取るために教習所に行くとか試験場に通うことについてはちょっと、私ではわかりかねます。ただ、仕事をするにあたって自動車運転免許が必要になる場合が多いという認識から昔々少年院に教習所を取り入れたところ、見事に失敗に終わったという苦い経験はあります。現在は変わりに重機やフォークリフト、高所作業車の免許を取らせてその仕事に就かせようという動きが全国的に広まっています。他の職業訓練も充実したメニューが揃ってます。成人の場合も26歳までならそういった職業訓練を中心に更正への路を歩むよう指導していくのですが、それより年長の方の場合は刑務作業として働いていただいておりますので、免許取得の訓練を行っているかどうかはわかりません。
なお、保護監察官は加害者の面倒を見る前提として、加害者が社会に戻ってきたときに受け入れる先や、被害者の心情の調査、仮釈放になった場合の保護観察を受けるための保護司の決定など、社会に対しての復帰のための調整作業を行っていると考えて下さい。そして、仮釈放の候補として上がってきた人について、面接などを通して本当に仮釈放していいのかどうかを調べていきます。当然、刑務官・法務教官の観察票が参考にされることは言うまでもありません。
そして、もし仮釈放になった場合に、保護司を通じて保護観察の遵守事項を守って更正へ向けた生活を送っているかどうかを見守るのが仕事と考えていただけるとわかりやすいかと思います。

投稿: たつみ | 2005-05-10 01:43

たつみさんへ
いつもながら親切なご回答ありがとうございます。

それとすみません解説があるまで刑務官と法務教官の区別が今ひとつ理解出来ていませんでした(^^;;;) 法律用語はなじみが薄くて難しいです。。しかしそれよりもっと難しいのは、受刑者が腹の内で何を考えているのかを知ることでしょうね。
塀の内側の世界のことは私達小市民にはどうしようもありませんので、被害者が性根をたたき直してやりたくても出来ません。本当に矯正されたか否かの判断はただただ刑務官、法務教官の研ぎ澄まされた感と経験に頼るしかないのです。犯罪件数が増加傾向にある現代においては、ベテランの刑務官、法務教官が多く育成されることは事件の被害者であるなしに関わらず、国民全体の願いと言えますが、受刑者はあらゆる点で異なりますから、真に矯正したか否かを見極めるベテランが育ちにくいのも無理ないことですね。
それにしてもこの白書、さすがに見たのは今回初めてです。かつてその最前線でご活躍なさった管理人さん&たつみさん、お勤め本当にご苦労様でした。
そして受刑者となった反省しない馬鹿者どもには、刑務官殿にも法務教官殿にも、保護観察官殿や保護司の先生にも、二度とお世話にならないようにして骨身にしみて反省してもらいたいものだと思います。

投稿: nov | 2005-05-11 00:11

「仮釈放率」という言葉があります。
例えば「A級施設なら65%、B級施設は89%」等処遇の現場には流れない言葉ですが、保護を担当する分類関係の職員や幹部はよく承知していると思います。
この「仮釈放率」を上げれば上げるほど数字として評価される一面もあるのです。
それと早く出さないと次が入らないって・・案外ありますよ。

投稿: 現職くん | 2005-05-12 18:55

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