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ミニカップヌードル

今の職場で、目の前の席に座っている香具師がカップヌードルをすすっている。
その匂いで、拘置所勤務時代を思い出した。

私が勤務していた拘置所では、被収容者がミニカップヌードルを購入したり、差し入れしてもらったりできる。(当然未決のみ)
で、そのカップヌードルを食べるために必要なお湯を平日1日2回(AM,PM)配り歩くのだ。舎房の担当が暇なときは担当にお願いするのだけども、忙しいときは雑務係がやっていた。
10リットルぐらいのポット2個にお湯を入れる。房には柵があるからその間からお湯を注ぐのだ。
ちなみに、そのお湯は紙カップ入りインスタントコーヒーを飲むときにも使う。

スーパーやコンビニで、ミニカップヌードルと某社の紙カップ入りインスタントコーヒーを見ると、拘置所勤務時代をつい思い出してしまう。ちょっと悲しい。

2月 25, 2005 日記・コラム・つぶやき | | コメント (2) | トラックバック (0)

準ライターをお迎えすることに

私の場合、刑務官でしたので、少年事件の審判の流れとかそういったのには疎いので、元・女子法務教官で初等科研修同期であった「たつみ」さんにお願いして、準ライターになっていただきました。
ということで、彼女からの自己紹介と初投稿を掲載しています。

2月 21, 2005 News | | コメント (0) | トラックバック (0)

1部対2部の争いはやだけどさ

どーも、はじめまして、ゲストライターとして呼ばれましたので出て参りましたm(_ _)m 。
たつみと申します。現在は無職ですが元某鑑別所法務教官です。あ、少しだけど少年院にもおりました。

2ちゃねんねるあたり見ていると未だに1部2部の確執ってのはありますねぇ。
2部には2部で、教官と技官の確執があるんですが。。。。まぁ、研修体制変わったから少しは変わったのかな。
(初心者用に。1部とは矯正職員研修の時、刑務官は1部、法務教官は2部って呼ばれて別の授業なんですよ)
まぁ、早々代わりはしないだろうな。

先日はあびるUさんがかましてくれましたが、あれ、被害届出されて警察が受理して事情聴取まで行ったら事件成立、家庭裁判所に送致ってことになるよな?とか。少年事件は全件送致主義、小さな事件でも送致しますし。
年齢的にまだまだ少年鑑別所、少年院の方だそうだし。仮に観護措置とか取られたらどうするでしょうね、テレビ局。番組的にもやばくないっすか? ま、明るく内部の話ししてくれるんならそれも広報の一環かなぁとか(笑)。
今後の動向に注目です。

2月 21, 2005 日記・コラム・つぶやき | | コメント (7) | トラックバック (0)

最近札幌管区ネタ多すぎ

Yahoo!トピックスで、「死刑容認、過去最高の81.4%(この該当記事はこちら)」を見つけて、YOMIURI ON-LINEでの記事を探そうとしたら、
北海道内15矯正施設のうち6か所で無資格調剤」という記事が……また札幌管区ですか。

 網走刑務所など北海道内の矯正施設の11診療所に薬剤師が配置されておらず、うち少なくとも6診療所で薬剤師法に違反して准看護師が調剤していたことが19日、分かった。
確かに常任の薬剤師までがいる施設となるとかなり限られていますし、医者は外部から来てもらっていますから、普段いる医療従事者が准看護士だけという施設もありますね。 で、なぜ問題となるかというと、薬剤師法第19条と関係します。
(調剤)第19条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。 1.患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合 2.医師法(昭和23年法律第201号)第22条各号の場合又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第21条各号の場合
ということで、准看護士による調剤はこの条文に違反すると言うことになります。 たぶん、他の管区でも調査が入ると同様の指摘を受ける施設が多数出ると思います。勾留や刑の執行を行う施設である以上、身柄の確保に関することは重要ですから、それを阻害するような要素は改めていって欲しいですね。

記事中には薬の誤配の件も書いてありますが、誤配の原因は調剤側が原因の場合と、現場のミスと両方が考えられます。
後者のミスは、薬を投薬する際に他人の薬を間違って投与してしまう場合です。投薬時に薬袋が入った箱を持ち歩く場合に起きやすいと思います。私も何度ひやっとしたことか。刑務所時代は薬袋が入った箱を持ち歩いていました。刑務所の場合は昼間は工場ごと、夜間や免業日は舎房ごとに人が分かれますので薬も一緒に移動です。拘置所時代は、あらかじめ袋から薬を取り出して名前を書いておいてから投薬していました。ちなみに複数の錠剤とか粉薬がある場合は、舎房に届ける前に医務から来た薬を事務所で1回分ずつホッチキスでまとめていました。誤配のリスクについては、拘置所でやっていた形式の方が遙かに小さかったですね。

投薬に関しては生命や健康に関わるモノですし、誤配とか薬の隠匿とかには気をつけないといけません。食後の忙しい時間帯の投与になることがほとんどなので、刑務官にとっては日々大変な作業だと思います。

投薬に限らず、間違いが許されないコトが多い刑務官の仕事は本当に大変です。現役の方々には、心身を壊さぬよう、職務にあたってほしいものです。

2月 20, 2005 日記・コラム・つぶやき | | コメント (1) | トラックバック (0)

あびる優

昨日の夕方まで寝込んでいて、ネットをチェックしていなかったのですけども、どうやら「あびる優」祭り中だそうでして。
祭りになるまで、「あびる優って何者?」だったのですけども。

どうやら、店の倉庫から食べ物や飲み物を段ボールごと運び出すという集団窃盗をやっていたそうでして。しかも、公共の電波でカミングアウト(日本テレビ 2/16放映 カミングダウトにて)するという非常にまぬけっぷり。

窃盗罪は懲役10年以下の刑で、公訴期限は7年ですから、当然逮捕して公訴することも可能になります。18歳だから少年ですけど、刑事処分相当として刑事裁判を受けさせることが可能ですし、不定期刑に処することも可能です。

実際にはこの程度で刑務所行きにはなりません。それに、刑務所に送られるとなるといろいろと面倒なのですよ。特に女子は。
男子の場合は少年刑務所というのがあります。これは、26歳未満の受刑者を収容するための刑務所で、そこで少年受刑者も収容されます。少年の場合、成年と違って教育的な配慮も必要になってきますが、少年刑務所ではそのノウハウを持っています。
しかし、女子の場合は全国5+1カ所にしか刑務所がありません。しかも少年刑務所なんてモノはなく、老若ごちゃ混ぜなのです。その上、監獄法では少年の拘禁に関する規定(第16条第3項、第16条第4項)で、成人と一緒にすることができません。

監獄法第16条第3項
十八歳未満ノ者ハ第二条第二項ノ場合ヲ除ク外十八歳以上ノ者ト其監房ヲ別異ス但心身発育ノ状況ニ因リ其必要ナシト認ムルトキハ此限リニ在ラス

監獄法第16条第4項
前三項ノ規定ハ工場ニ於ケル就業ノ場合ニ之ヲ準用ス

監獄法第16条第3項では18歳となっていますが、少年法によって20歳と読み替えることになります。
女子少年が刑務所にとなると、実質は昼夜独居拘禁になってしまいます。周囲は成人ばかりですから居房は当然のことながら、工場も別にしなければいけません。少年用の工場を女子刑務所は持ち合わせていません。従って昼夜独居になってしまうのです。昼夜独居拘禁は成人ですら非常にきついのに、少年にこのような処遇を長期間科すとなれば、矯正教育はおろか、更生の妨げになってしまいます。

まあ、逮捕に至ったとしても、実際には少年審判を受けてというレベルだと思います。

今回の件に関する詳しい経緯とかは、まとめサイトでどぞー。
それと、たつみさんの書いたトピックも参考にして下さいませ。

2月 18, 2005 日記・コラム・つぶやき | | コメント (6) | トラックバック (1)

プロプランに変更

全体的なバランスは気に入っていたのですけども、ちょっと読みづらいと感じる部分があったので、プロプランに変更してカスタマイズしました。

2月 18, 2005 | | コメント (0) | トラックバック (0)

夜勤明けの飲み会

まあ、収容過剰が私の現役時代よりひどくなっていて、非番居残りが当たり前の時代には、こんなコトやってられないのですが。
個人的失敗談としてお聞き下さい。

刑務所勤務の時は女性ばっかりですから、夜勤明けに宴会なんてお馬鹿なことはせずに、近所の喫茶店でお茶したりしていました。

拘置所勤務時代に、夜勤部(私と先輩以外は男子ばかりで約30名)で飲み会をしようと言うことになって、しかも夜勤明けにと言うのがありました。近くの公園で焼き肉パーティです。先輩は所用があるからと言って参加せず、私はといえば、唯一の華的存在として参加せざる得ない状態に。
夜勤明けだから、酒の回るのがめちゃくちゃはやい。350ml缶チューハイをたった2本しか空けていないのに、ふらふらなのです。普段ならその3倍は飲んでも大丈夫なのに。

その日は運悪く?電車に乗って実家に帰ることになっていました。
実家までは電車を3本乗り継がないといけないのですが、1本目の電車に乗ってしばらくすると、気分が悪くなってしまったのです。まさか、電車内でゲロするわけにもいきませんから、途中の駅で降りて、ホームのベンチに横たわることに。しばらくすると、眠気も襲ってきたのですが、気がついたら、駅員さんがそばにいるじゃないですか!どうやら、誰かが駅員さんを呼んだようです。

そして、私は駅長室に保護されてしまいましたよ……幸い、職場のこととかは聞かれなかったですけども、うら若き乙女?が真っ昼間から酒のにおいをさせて横たわるという、非常にとほほな体験をしましたとさ。

これに懲りて朝から酒を飲むなんて馬鹿なことは2度としませんでしたけども、禁酒は無理でしたね。
現に、今でもお酒はたしなみますし。

女子の場合、お酒はあまり飲めなくても大丈夫ですのでご安心を。

2月 12, 2005 日記・コラム・つぶやき | | コメント (0) | トラックバック (0)

「どこにお勤めですか?」

とか「お仕事何してるの?」

この台詞を一般人から投げかけられた時の対応って、結構難しいんですよね。
このBlogへのコメントとかメールとかでも「社」という表現をときおり見受けるのですけども、男子で現役の方がそういう表現をしているのだなというのが、私にはわかってしまってしまう。

こちらのBlog(Another Aquatic Zone)では、妹さんが刑務官でとある刑務所にお勤めで、妹さんの仕事について聞かれた時に苦慮していますね。

やっぱり、
刑務所に勤めてるんです
なんて言いづらいですよね。
刑務所で勤めているといえば、一般人からすれば、「何か悪いことをして、刑務所に入っている」の意味がありますからね。

ごくごく普通の人からすれば、刑務官が何をやっているかなんて、全然伝わってない。不祥事があれば叩かれまくるだけ。ずいぶん前に退職した元刑務官が何冊も著書を出し、監獄人権センターなんてところに協力をしている。
いつの体験なんだよって思うのですけどね。私ですら、前世紀の話だというのに。

元被収容者は好き勝手なことを本やホームページに書いているけどさ。
まあ、私も好き勝手なこと書いているけどね(w

刑務官が日々どのような仕事をして、何を思いながら勤務しているかどうか、現状を伝えてくれるような強者はおらんのかいね……伝えなければ、いつまでたっても誤解は解けませんよ。

2月 7, 2005 | | コメント (3) | トラックバック (1)

やるせないけど、限界がある

翔馬ちゃん、1歳誕生日の目前…逮捕の男は先月出所
といった記事を読んだとき、業界に携わったことにない人間だったら、刑務所に対してどういう印象を持つのでしょうかね?「刑務所は何をやっているんだ」と思うのでしょうか。

すべての受刑者が刑務所で完全に更生できる訳ではありません。
こんなコトを書くべきではないのでしょうけども、「どう考えても更生しないんだろうな」という受刑者はたくさんいます。刑に服したところで、改悛の情まで芽生えるとは限らないのです。
改悛の情を芽生えさせるきっかけを与えることは可能でしょうけども、きっかけを与えたところで結局更生するかどうかは最終的には本人の資質によります。
矯正教育云々だけで更生できるのなら、苦労しません。

2月 5, 2005 | | コメント (3) | トラックバック (1)

発覚時期が悪いよね

訴訟書類渡し忘れ/札幌拘置支所

1/29日の記事なんだそうでして。
事案自体は2年前のコトなので、ここ最近に起きた事案とは違うのですけども、
また 札幌拘置支所
という印象がありますね。

訴訟に関係する各種書類は、庶務課の職員が被収容者の居房に出向いて交付します。交付した場合は指印をとります。私が勤務していた当時は、男性職員が書類を交付する担当でしたので、来られたときには一緒に立ち会っていました。

未決処遇をする場合には、訴訟関係の書類に多く触れることになります。現場でだと、「控訴申立書」「上告申立書」「控訴取下書」「上告取下書」などの書類を取り扱います。提出期限がシビアであったり、現場の職員が受領した時点で書類の効力が発生するというモノですから、取り扱いには非常に気をつけなければいけないものです。

2月 5, 2005 日記・コラム・つぶやき | | コメント (0) | トラックバック (0)

刑務官お食事事情

刑務官の場合、一度出勤すると勤務が終了するまでは外に出ることができません。
したがって、OLさんみたいにお昼ごはんを買いにコンビニへ行ったり、外食できないのです。
その代わりといっては何ですが、「職員食堂」があります。「官炊」か業者が入っています。

官炊の場合は、実際に調理をするのは受刑者です。もちろん、刑務官による戒護があります。包丁なども扱う作業ですから、当然それなりに行状の良い受刑者にしか作業に従事させません。んな、いきなり包丁ブンブンなんてされたりしたらたまったモノじゃないですからね。
1食の値段も400円程度とリーズナブルです。あらかじめ食券を購入して、朝のうちに予約しておきます。メニューは日替わり定食や麺類ですね。
女子施設の場合は、女子受刑者が作ると言うこともあってか、結構美味しいモノが食べられます。でも、土日祝日などといった免業日はやっていないので、そのときはお弁当です。

業者の場合は、普通の食堂と同じです。勤務していた拘置所の食堂は不味いし、女区からも遠いので、勤務期間中1度も食べたことなかったです。実は、転勤前に護送勤務で行く機会があって、そのときに食べたらゲロマズだったんで……。女区の職員は、みなお弁当でしたね。といっても、私の場合、料理があまり得意じゃないので、あらかじめ買っておいたパンとかインスタントとかになることも多かったです。
食べるのは、待機室です。

現場に出ている場合は待機時間(30分)中に食べないといけません。担当場所への往復時間、上司への報告時間、用を足す時間を計算すると、実質15分程度で食べないとダメです。故に、刑務官は早食い。

夜勤日の夕食はというと、平日は食堂を利用することができます。予約制です。
刑務所時代は一緒に夜勤する先輩たちと一緒に食べていました。16:00からの待機時間に食べます。
拘置所時代は、お昼同様持ち込んだ食事でしのでいました。従って、夜勤の日は2食分の食事を持っていっていました。人数が少ないこともあって、16:00にではなくて、その後の待機時間に食べていましたね。

さて、夜勤していると腹が減ってきます。夜勤者の暗黙の了解として、小腹を満たすためのモノ(お菓子、ミニカップ麺、スープなど)を持参するというのがあります。そして、待機時間中や仮眠する前に食べます。

と、ここまでは施設内での話でしたが、施設の外で食べる場合もあります。それは、裁判所出廷勤務と検察庁勤務です。いずれにも食堂や売店があるので、戒護勤務にあたっていない時間帯で食事をとります。制服を着ているので、裁判所や検察庁の外には出られません。

2月 2, 2005 日記・コラム・つぶやき | | コメント (7) | トラックバック (0)

名古屋刑務所:刑務官が勤務中に飲酒、パチンコ

ソースは、http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050131k0000e040073000c.html

要するに、病院移送の勤務にあたっているのに、飲酒とパチンコですか。はぁ〜とため息。
大沢親分と張元氏に大喝を入れて欲しいぐらいです。

いくら相手が重病人だからといって、手錠をかけていない状態で、柵も塀もないのですから、戒護に当たっては通常の勤務以上に慎重にやらないといけないはずなのに……しかも、移送先の病院からの信頼を失うようなことをして何をやっているのでしょうか。上司の目が行き届かないからといって油断しているといわれても仕方ないでしょう。
本省(=法務省矯正局)が調査に乗り出したとのことなので、同種事案が判明しそうな予感。

病院移送の勤務の場合、制服ではなくて、私服になります。もちろん24時間態勢です。2名もしくは3名体制であたります。病院移送期間中は日勤者が交代で担当することになります。(夜勤者は施設での夜勤があるため、担当しません)。
病室は、刑務官が仮眠するためのスペースも確保しないといけないので、広めの部屋に患者が1名ですね。
刑務官三品(手帳、捕縄、呼子笛)や護送用の手錠セット、その他動静を控えるのに必要な道具類を持っていきます。

病院移送については、監獄法第43条第1項で規定されています。

精神病、伝染病其他ノ疾病ニ罹リ監獄ニ在テ適当ノ治療ヲ施スコト能ハスト認ムル病者ハ情状ニ因リ仮ニ之ヲ病院ニ移送スルコトヲ得

ついでに、病院移送に関する関連条文を紹介します。
監獄法第43条第2項

前項ニ依リ病院ニ移送シタル者ハ之ヲ在監者ト看做ス

監獄法施行規則第114条
監獄法第四十三条ニ依リ在監者ヲ病院ニ移送シタルトキハ所長ハ監獄ノ医師ノ診断書及ヒ移送シタル病院トノ協議書ヲ添ヘ法務大臣ニ申報ス可シ

監獄法施行規則第115条
在監者ヲ病院ニ移送シタルトキハ所長ハ監獄官吏ヲシテ毎日其ノ状況ヲ視察セシム可シ

監獄法施行規則第116条
病院ニ移送シタル者在院ノ必要ナキニ至リタルトキハ所長ハ速ニ之ヲ還送セシメ法務大臣ニ其ノ旨ヲ申報ス可シ

2月 1, 2005 | | コメント (0) | トラックバック (0)

薬もらえず拘置所で自殺、国に3000万円支払い命令

ソースは、http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050131i303.htm

記事に書いてあることが事実だとすると、私物制限の意味がないでしょうに。

私物制限とは、自殺や逃走をやらかす危険性があるといった動静が不安定な被収容者に対して、居室へ常時持ち込むことができる私物を制限することを指します。基本的には、着衣以外には許可しません。ですから、官(施設側)で用意している清掃道具である雑巾も居室から引き上げることになります。
ありとあらゆる物の出し入れは舎房担当に申し出て行うことになります。物の出し入れの記録はもちろん引き継ぎの対象になります。

それと発見時に救助行為をとらなかったのはまずいでしょうね。もう明らかにダメだとわかっていてもポーズだけでもとっていればと思うのですけども……

薬については、ナルコレプシーによる(これは毎日の記事から)向精神薬の投与を長年受けていたのだけども、東京拘置所に移送されてから投与されなくなったとのことですね。
自殺した被告は、ナルコレプシーのくせに車の運転をしていていて、人をはねて死なせたのか。いきなり眠り込むという病気持ちで車の運転をするというのが信じられないですけどね。
ともかく、薬の投与については医者の裁量が大きいので、看守がどうこう言える問題じゃないです。

2月 1, 2005 | | コメント (0) | トラックバック (0)