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名古屋刑務所:刑務官が勤務中に飲酒、パチンコ

ソースは、http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050131k0000e040073000c.html

要するに、病院移送の勤務にあたっているのに、飲酒とパチンコですか。はぁ〜とため息。
大沢親分と張元氏に大喝を入れて欲しいぐらいです。

いくら相手が重病人だからといって、手錠をかけていない状態で、柵も塀もないのですから、戒護に当たっては通常の勤務以上に慎重にやらないといけないはずなのに……しかも、移送先の病院からの信頼を失うようなことをして何をやっているのでしょうか。上司の目が行き届かないからといって油断しているといわれても仕方ないでしょう。
本省(=法務省矯正局)が調査に乗り出したとのことなので、同種事案が判明しそうな予感。

病院移送の勤務の場合、制服ではなくて、私服になります。もちろん24時間態勢です。2名もしくは3名体制であたります。病院移送期間中は日勤者が交代で担当することになります。(夜勤者は施設での夜勤があるため、担当しません)。
病室は、刑務官が仮眠するためのスペースも確保しないといけないので、広めの部屋に患者が1名ですね。
刑務官三品(手帳、捕縄、呼子笛)や護送用の手錠セット、その他動静を控えるのに必要な道具類を持っていきます。

病院移送については、監獄法第43条第1項で規定されています。

精神病、伝染病其他ノ疾病ニ罹リ監獄ニ在テ適当ノ治療ヲ施スコト能ハスト認ムル病者ハ情状ニ因リ仮ニ之ヲ病院ニ移送スルコトヲ得

ついでに、病院移送に関する関連条文を紹介します。
監獄法第43条第2項

前項ニ依リ病院ニ移送シタル者ハ之ヲ在監者ト看做ス

監獄法施行規則第114条
監獄法第四十三条ニ依リ在監者ヲ病院ニ移送シタルトキハ所長ハ監獄ノ医師ノ診断書及ヒ移送シタル病院トノ協議書ヲ添ヘ法務大臣ニ申報ス可シ

監獄法施行規則第115条
在監者ヲ病院ニ移送シタルトキハ所長ハ監獄官吏ヲシテ毎日其ノ状況ヲ視察セシム可シ

監獄法施行規則第116条
病院ニ移送シタル者在院ノ必要ナキニ至リタルトキハ所長ハ速ニ之ヲ還送セシメ法務大臣ニ其ノ旨ヲ申報ス可シ

2月 1, 2005 |

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