刑務所と拘置所の違いってなあに?
今月中は、新拝命者向けの記事が多くなりますが、第1弾は刑務所と拘置所の違いについてです。
刑務所は、懲役刑や禁固刑といった自由刑に処せられた受刑者を主に収容しています。生産工場がいくつもあります。女子施設(ここでは5刑務所+2刑務支所)では、拘置監を常時用意していることはないかと思います。
職員の働き方は、受刑者の動作時限にあわせて働くことになります。懲役受刑者の場合、工場に出て働くのが基本です。その合間に運動や入浴などをこなします。
一方、拘置所では刑事被告人や被疑者といった、未決被収容者を中心に取り扱います。死刑執行施設では、死刑確定者も収容されています。また、刑務所移送前の受刑者や、経理作業(施設内の細々とした雑用)をこなすための懲役受刑者も収容されています。
未決の場合は、裁判を受けることが主なことです。被収容者の生活は、裁判や検察庁取調に行かない日は、3食昼寝付きな生活です(昼寝は夏期のみ)。運動や入浴もあります。
職員の働き方は、未決の出廷・検察庁取調スケジュールにあわせることになります。配置箇所が固定なのは舎房担当ぐらいで、後の職員は出廷スケジュールに合わせていろんな配置箇所につきます。
女子刑務官の場合、男子以上に職員の出入りが激しいので、拝命から3年目以降は一人前扱いされます。5年もいれば中堅どころ扱いです。夜勤を抜けて小さめの工場や舎房担当を任されるようになってきます。10年も立てばベテラン扱いです。
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