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保釈の条件

刑務所勤務の人にとってはあまりなじみがありませんが、拘置所勤務者にとっては大いになじみのある保釈につて条件などを説明しておきます。

まず、保釈とは何か?勾留の執行を停止するための制度です。要するに一定の条件を満たす未決被収容者に対して、お金と引き替えに一時的に釈放しましょうという制度です。しかし、保釈に関してはいろいろな制限があります。

刑事訴訟法89条では必要的保釈の条件を挙げています。

保釈の請求があったときは、左の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪障を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が判らないとき。

各号での除外条件がなければ、保釈の申請があったときには認めなければならないとなっているのですが、保釈への大きなハードルとなっているのは、第三項と第四項の部分です。
第三項では前科があるかどうかではなく、常習性があるかどうかという部分で判断されるからです。長期三年以上でない薬物使用系では常習性の部分で引っかかることが多いのです。つまり、逮捕されるまでに何度も薬物を使用していて、常習性があると認められればそれでアウトなのです。
第四項では取調や裁判で否認していたりしていればそれだけでも「罪障を隠滅すると疑うに足りる」と判断されてしまうケースが多いです。

ただし、刑事訴訟法90条では、裁量的保釈も認めています。

まあ、常習性がなくて、軽い罪で、素直に罪を認めていないと保釈される可能性が低くなっていくと。

そもそも、日本の刑事政策を考えたとき、起訴猶予などもありえますから、拘置所で勾留されるとなるとそれだけでも悪質なモノとして考えられます。

保釈が許可になってもこれまたいろんな制限があったりします。当然裁判所からの出頭に応じなければいけませんし、無断で長期間の旅行や海外旅行、転居はできません。許可条件を破ると保釈は取り消される、保証金も取り上げられると踏んだり蹴ったりということになります。

4月 11, 2005 初心者向け解説 |

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