« 2005年4月 | トップページ | 2005年6月 »

元被収容者との接触

これまた、業界の人にはおなじみなネタですけども……

現職の方が元被収容者と娑婆で接触を持ってしまうこともあるかと思います。
全く無視というわけにも行かないでしょうから、そのときには挨拶程度にして、飲食などはともにしない方が良いかと思います。まして、自宅に泊めるなどと言ったことは論外でしょう。

元被収容者と接触があった場合は、上司に報告しておいたほうがいいです。そのときにいろいろ聞かれるかも知れませんが、隠していてあとで大事になったらそれこそ刑務官生命が危ぶまれます。

某掲示板で仕入れたネタですが、私の過去勤務施設で、女子職員が元被収容者を自宅に泊めて、暴力沙汰にまで発展したそうです。4月の新拝命か転勤者らしいのですけどね……Sigh

5月 31, 2005 日記・コラム・つぶやき | | コメント (0) | トラックバック (0)

刑務官は名乗らない

業界の方にはおなじみですが、刑務官は自分の名前を被収容者に教えません。名前を含め、プライバシーに関することは教えてはいけないことになっています。けど、被収容者はいつの間にかこちらの顔と姓を一致させていますけどね。多分、職員同士の会話を聞いたり、被収容者同士の会話で「あの職員が○○先生」なのだと。

運動勤務の合間などに話しかけてきて、こちらのプライバシーに関するコトを根掘り葉掘り聞いてくるのですが、大嘘をついたり、適当にあしらったりとしてやっていました。
たとえば、年齢のこととか聞いてくるのですよ。本当の年を言われて心の中ではびくっとしても、それを顔に出してはいけません。私なんかは、「18から歳数えるのやめた」と言ってましたね。

そんな刑務官の常識になれてきた頃、初等科研修で少年院を見学しました。
そこでは、職員が名札(姓のみ)をつけて勤務しているのです。それを見たときには、少しばかりカルチャーショックを覚えました。「2部では、名札つけて勤務しているんだー」と。

5月 28, 2005 日記・コラム・つぶやき | | コメント (6) | トラックバック (0)

刑事施設受刑者処遇法成立

ついにきましたかと言う感じです。

ソースは読売新聞より。http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050518it05.htm

 受刑者の人権に配慮するとともに、罪種別の矯正教育の受講を義務化する刑事施設受刑者処遇法は18日昼の参院本会議で全会一致で可決、成立した。
 1908年に制定された監獄法の受刑者処遇の部分が初めて抜本的に改正され、監獄法の名称は消える。政府は2006年中の施行を目指す。
 受刑者処遇法は、名古屋刑務所の刑務官による受刑者死傷事件の反省などを踏まえ、総則に「受刑者の人権尊重」を明記した。
 受刑者の面会は最低月2回を保証し、対象者を親族以外の友人などにも拡大する。最低月4回の手紙発信も認める。原則として日曜日以外は戸外で運動する機会を与え、年1回以上の定期健康診断を行う。
 受刑態度が良く、交通刑務所などで開放的処遇を受けている受刑者で、社会復帰に効果的な場合は、7日以内の外泊や外出、外部への電話を認める。
 不服申し立て制度では、最初の申し立てに対する矯正管区長の裁決に不満がある場合、法相への再申請を新たに認める。
 また、地域住民や有識者による刑事施設視察委員会を各刑務所に新設し、所内の視察を認めるなど、「開かれた運営」を目指す。
 矯正教育では、受刑者個人の資質や環境、犯罪特性に応じた「処遇要領」を作成する。奈良市の女児誘拐殺害事件を受けて発足した法務省の「性犯罪者処遇プログラム研究会」が検討中の矯正教育や、薬物依存、暴力団離脱のプログラムなどの受講を義務づける。
 受刑者処遇法の成立に伴い、監獄法のうち、警察が留置場に拘置する被疑者や判決確定前の被告など未決拘禁者の処遇部分は「刑事施設刑事被告人収容法」に改称され、現在の規定を踏襲する。

2006年度中の施行と言うことは、来年度中の施行と言うことで、現場での混乱がかなり予想されます。
早めの対応が必要かと思います。

正直言うと、刑務所に入ってくる人間の質の低下が顕著な状況でこういう法案を通すとはね……。たしかに今の時代にそぐわない部分が多すぎた監獄法なんだけども、ここまで受刑者の権利を強調する法案なんですかね。
法案の方をきちんと見ないとわかりませんけどね……

なお、法案の内容は、http://www.moj.go.jp/HOUAN/KANGOKUHO/refer02.pdf で閲覧可能です。現役の方は一度は目を通しておきましょう。

5月 18, 2005 News | | コメント (5) | トラックバック (0)

またしても、少年事件の鑑定留置延長

ソースはこれ。  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050509-00000115-yom-soci
寝屋川市で起きた小学校教諭の殺人事件で逮捕された後、精神鑑定か、情状鑑定を行うとして鑑定留置を受けていた加害少年(17)に対して、大阪地裁は33日間の留置延長を決定したそうな。
以前にも指摘したことだが、少年事件の鑑定留置には事件を検察官送致後、もしくはさらにその後の家裁送致後に行う場合を考えていたが、このとき漏らしてしまったのがこの事件での鑑定留置問題である。
この少年、実は現在大阪拘置所にて鑑定留置を受けているという情報がある。事実だとしたら……ちょっとそれはやりすぎではないのか、警察?って感じである。当然、大阪拘置所は本来成人未決囚を収容する場所であり(もちろん、内部での作業に携わる一部の既決受刑者も居るわけだが)もし、少年が入るのだとしたら、本来ならば家裁で審判を受けて検察官送致の決定を受けてからということになる。もちろん、成人と一緒に扱うわけには行かないから独居房に一日中いることになる。(ある程度の運動や入浴で出ることはあるが、それも成人とは別扱いだろう)果たして、この独居房に居させることがまだ家裁の審判すら受けていない、それどころか検察への送致すらされていない少年にとっていいことなのか、悪影響を及ぼすと考えるべきか。どっちとも判断つかないとはいえ、さらに留置を延長するとなると、これはまた「時間稼ぎ」をしているのではないかという疑いもある。もし、この33日間の間に、少年が誕生日を迎えた場合……つまり、18歳になった場合、家裁で検察官送致の決定を受けて成人同様の裁判を受けることになったとき、死刑を求刑できるのである。(あれ、事件当時で考えるんだっけ? うーむ、ちと忘れた。今手元に六法もないし……管理人さま、確認していただけるとありがたい)もしくは、3月以来の鑑定留置では調べきれないほどの問題を抱えている少年なのであるとしたら、刑罰よりは治療を選択するべきであり、そのあたりを詳しく調べておこうということなのかもしれない。
しかし、私は少年が重大犯罪を犯し、精神鑑定なり、情状鑑定なりが必要だと判断されるとしたら、家裁へ送致し、家裁の決定に置いて鑑定留置をするべきなのではないかと考える。少年の精神状態は、成人とはやはり、微妙に異なってくる。勿論、破瓜型と呼ばれるタイプの統合失調症を疑うとしても(破瓜型は10代半ば過ぎに発症することが多い)ダイレクトに家族内・学校内での生育歴が問題になってくる。成人であれば、さらに成人後の社会生活がどうであったかが争点となる。また、現状の精神医学は成人を対象としている場合が多く、10代以下、子供(思春期でもいいかな)の精神科を標榜できる医師は数が圧倒的に少ない。その状況をふまえた上で、なお警察は検送前の鑑定留置にこだわるのか。それは何故か? 今後も動向を見届けていきたい事件である。

5月 18, 2005 News | | コメント (1) | トラックバック (0)

合宿研修の季節かな?

風薫る5月、新人刑務官・法務教官もなんとか使いっ走りやら行動観察やらできるようになってきた頃かと思います。仕事にも慣れてきたかな? もしかしたら、5月病になって、ああ、しまった、別の試験にしとけば……と後悔の人もいるかもしれないですね。
しかし、5月、連休明け、とうとう合宿研修が始まる季節です。
自庁研修とは違い、他の施設の新人と共に、合宿をしながら法律・実務・護身術・行動訓練などをたたき込まれる最初の「難関」です。でも、他の施設の人と交流を持てることで、様々な庁があるのだなとわかるし、様々な仕事があるのだなとわかるし、何より、同期の桜……じゃ古いな、同じ釜の飯を食い、研修終わって就寝前の点呼までのわずかな自由時間に酒やカラオケで羽目を外して、同期との交流を深める良い機会です。それに、自分の庁しか見たことのない人にとっては他の庁を見学しに行けるというのはなかなかない機会です。勉強もテストあるし、追試もあるし、護身術は汗まみれで動作もままならないので大変だろうと思います。毎朝起きて点呼した後、ラジオ体操してマラソンに至っては気分は収容者です。でも、収容者に指導するためには、乗り越えなければならないのです。力一杯、勉強に、実習に、交流に、励んできて下さいませ。
最近は1部は初等科だけど、2部は変わったんですよね、基礎科前期とか後期とか、教官の課程と心理技官の課程が異なるとかいろいろ辞める前にウワサは聞いていたけどどうなったのかな・・・。
私と管理人も、初等科の同期です。勉学に励み、慣れない護身術にとまどい、でも鬱憤は自由時間に晴らし、共に飯を食い、共に風呂に入り、共に色々熱く語ったことを思い出します。あの頃はまだ懸命だったなぁ。。。脱落したけどさ。行動訓練なんて軍隊式ですからもう大変。今までの常識は、もうこの際殴り捨てましょう。その時その時を懸命にこなせば、きっと上司も頑張ったと認めてくれるでしょう。
なお、合宿研修に出かけたら、到着してこれからの抱負を書いた手紙を自庁に宛てて出すのが慣例のようです。今はもうないかな? いや、たぶん、生き残っているだろうな。中盤を迎えた中期にも、頑張ってますとの報告を、終了間際には検閲に来ていただいた上司への御礼と、もうすぐ終わる研修での成果を発揮して仕事に邁進しますといった内容の手紙を出すんです。マジです。それが、職員のさらしに合います。気張って丁寧な字で書いて送れば、自庁でも好感度アップ間違いなしです。面倒かもしれないけど、手を抜かずにやって下さいね。

5月 10, 2005 日記・コラム・つぶやき | | コメント (6) | トラックバック (0)

他行・外泊届け

刑務官や法務教官の場合、一定時間以上自宅を開ける場合や一定人数以上で集会(飲み会・ボウリング大会などの親睦会)をする場合は、事前に書面での届けが必要となります。一定時間や一定人数というのは施設によって若干違うようです。私が勤務した当時の2つの施設では、4時間以上か5名以上でした。

今はケータイがあるからいいじゃないかと思った人は甘い。

何らかの非常事態が発生したときにすぐに一定人数の職員が出動できるかどうかという問題があるからです。ここでいう非常事態は、逃走・暴動・火事・地震です。このような自体が発生すれば、非常招集がかかります。

このような事態が起こったときに、官舎住まいで届けも出していない状態で出動できなかったとなれば、手続書(=一般社会でいう始末書)モノです。官舎住まいということは、非常招集に関していえば真っ先に対象となります。併設している官舎>ちょっと距離のある官舎>自宅通いの人の順で優先的に招集がかかります。

そういや、2ch情報によると地震発生による非常招集事態なのに、何度かこのBlogで取り上げている女区長(現・某北の方の首席)は酒飲んでガーガー寝ていたらしいっすね。もうアホかと。

JR福知山線の事故の件ですが、近隣の他車掌区で起こった事故だからといって、非常事態を知っていながら非番職員がボウリングに興じ、さらには居酒屋で飲み、とひどい話です。車掌区の責任者は、ボウリング場で非常連絡をすぐに受けられる状態にしていなかったそうです。ケータイを上着のポケットに入れ、上着を脱いでプレーをしていたそうですよ。騒音の激しいボウリング場でんなことやっているとはね。
制服を着て、人の運送に当たっている職業に就いている職員とは思えないです。職員の管理体制はどうなっていたのでしょうか。業種が違えど人がいなければダメな職場ですから、それなりの対策は立てられているはずなのですけどね……

話を戻しましょう。矯正の世界の場合、天災以外で非常事態があったというのは、自施設の職員でなければすぐにはわかりません。基本的には自施設内で処理に当たります。どうしても手に負えない場合に管区機動隊が出動するという形をとっています。

初心者向けの解説をするはずだったのに、あれ?なトピックになっちゃいました。すみません。

5月 7, 2005 初心者向け解説 | | コメント (3) | トラックバック (0)

海外ならでは

大検合格か刑務所行きか…仏の大麻高校生に“選択権”

試験に合格するか、刑務所に入るか−。大麻樹脂の所持などで訴追されたフランス北東部ルーベの高校生(20)に裁判所がこんな選択肢を与えた。
 判決は高校生を禁固5カ月とする一方、弁護側の意見を採用する形で、高校生が大学入学資格試験に合格し、学業を続けるなら刑務所に行かなくてもいいことにした。
 試験は来月。不合格なら判決通りの刑期が待っている。

日本ではまず考えられませんね。こういうのはお国柄なんでしょうね。

そういや、日本では、少し前に大麻所持がらみで、大学受験を理由に保釈の許可を出したのはありましたね。
大学受験理由に保釈許可 最高裁、「正義に反する」と
結局受験そのものは不合格だったらしいですけども。判決がどうなったのかはわかりません。

5月 6, 2005 News | | コメント (1) | トラックバック (0)

元刑務官に死刑求刑

共同通信より。

大阪市平野区のマンションで2002年4月、主婦森まゆみさん=当時(28)=と長男瞳真ちゃん=当時(1つ)=が殺された事件で、殺人と放火の罪に問われた大阪刑務所刑務官森健充被告(47)=休職中=の公判が6日、大阪地裁(角田正紀裁判長)であり、検察側は死刑を求刑した。
 論告で検察側は「冷酷で残忍極まりない犯行。反省の念は皆無で、犯罪者の矯正の職に当たっていたことを考えれば、りつぜんとせざるを得ない」と指摘した。
 弁護側が6月15日に最終弁論し結審する。
 この事件で森被告は捜査段階から犯行を否認。直接証拠もないため、検察側は事件当日に現場近くで目撃されていることなど状況証拠を積み重ね「犯人は被告以外にあり得ない」と結論づけた。

判決が確定するまでは休職中扱いなのですね。
死刑判決が確定すれば、かつての同業者によって刑の執行をなされるわけですか……

5月 6, 2005 News | | コメント (5) | トラックバック (0)