またしても、少年事件の鑑定留置延長
ソースはこれ。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050509-00000115-yom-soci
寝屋川市で起きた小学校教諭の殺人事件で逮捕された後、精神鑑定か、情状鑑定を行うとして鑑定留置を受けていた加害少年(17)に対して、大阪地裁は33日間の留置延長を決定したそうな。
以前にも指摘したことだが、少年事件の鑑定留置には事件を検察官送致後、もしくはさらにその後の家裁送致後に行う場合を考えていたが、このとき漏らしてしまったのがこの事件での鑑定留置問題である。
この少年、実は現在大阪拘置所にて鑑定留置を受けているという情報がある。事実だとしたら……ちょっとそれはやりすぎではないのか、警察?って感じである。当然、大阪拘置所は本来成人未決囚を収容する場所であり(もちろん、内部での作業に携わる一部の既決受刑者も居るわけだが)もし、少年が入るのだとしたら、本来ならば家裁で審判を受けて検察官送致の決定を受けてからということになる。もちろん、成人と一緒に扱うわけには行かないから独居房に一日中いることになる。(ある程度の運動や入浴で出ることはあるが、それも成人とは別扱いだろう)果たして、この独居房に居させることがまだ家裁の審判すら受けていない、それどころか検察への送致すらされていない少年にとっていいことなのか、悪影響を及ぼすと考えるべきか。どっちとも判断つかないとはいえ、さらに留置を延長するとなると、これはまた「時間稼ぎ」をしているのではないかという疑いもある。もし、この33日間の間に、少年が誕生日を迎えた場合……つまり、18歳になった場合、家裁で検察官送致の決定を受けて成人同様の裁判を受けることになったとき、死刑を求刑できるのである。(あれ、事件当時で考えるんだっけ? うーむ、ちと忘れた。今手元に六法もないし……管理人さま、確認していただけるとありがたい)もしくは、3月以来の鑑定留置では調べきれないほどの問題を抱えている少年なのであるとしたら、刑罰よりは治療を選択するべきであり、そのあたりを詳しく調べておこうということなのかもしれない。
しかし、私は少年が重大犯罪を犯し、精神鑑定なり、情状鑑定なりが必要だと判断されるとしたら、家裁へ送致し、家裁の決定に置いて鑑定留置をするべきなのではないかと考える。少年の精神状態は、成人とはやはり、微妙に異なってくる。勿論、破瓜型と呼ばれるタイプの統合失調症を疑うとしても(破瓜型は10代半ば過ぎに発症することが多い)ダイレクトに家族内・学校内での生育歴が問題になってくる。成人であれば、さらに成人後の社会生活がどうであったかが争点となる。また、現状の精神医学は成人を対象としている場合が多く、10代以下、子供(思春期でもいいかな)の精神科を標榜できる医師は数が圧倒的に少ない。その状況をふまえた上で、なお警察は検送前の鑑定留置にこだわるのか。それは何故か? 今後も動向を見届けていきたい事件である。
5月 18, 2005 News | Permalink
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コメント
入所しているのかどうなのでしょうかね?
成人施設での少年の取り扱いですが、これは成人とは別になります。居房はもちろんのこと、運動や入浴も別です。
ただし、必ず独居になるかといえばNOです。成人施設の中での少年の絶対数が少ないから実質独居になるというのが正しい見解です。
なお、監獄法では少年については、独居拘禁については、よほどの事情がないかぎり3ヶ月を超えないこととされています。
投稿 管理人 | 2005/05/20 22:32:26