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起訴猶予ってなあに? 里谷多英選手のケースから

今回は、以下の事件を例にとって説明します。

里谷選手を起訴猶予−暴行事件で東京地検
ソースは、http://www.sanspo.com/sokuho/0831sokuho047.html

東京地検は31日、東京・六本木のクラブで経営者と殴り合いのけんかをしたなどとして、暴行容疑で書類送検された長野五輪フリースタイルスキー女子モーグルの金メダリスト、里谷多英選手(29)=フジテレビ=を起訴猶予処分とした。 同容疑で書類送検された経営者のナイジェリア人の男性(35)も起訴猶予とした。男性経営者と里谷選手の間で和解が成立し、双方が出した被害届が取り下げられたことを考慮したという。

起訴猶予とは、検察官の裁量によって、公訴要件を満たしている事件であっても、公訴を提起するのを猶予することをいいます。
社会内処遇(ダイバージョン)の一環でもあります。

今回のケースでは、暴行罪という公訴要件を満たしていたのですが、被害届を両者とも取り下げたということで、起訴猶予に検察官がしたのです。

日本では、成人犯罪者に対しては起訴便宜主義を採用しています。
起訴するかどうか、起訴をしたとしても略式起訴か正式起訴かという選択が検察官に与えられています。

さて、もしこれが公訴提起されて、勾留命令がでれば、東京拘置所に収監されます。(東京23区内の事件のため)
となると、里谷選手は有名人ですから、受け入れる側もそれなりに大変なのですよ。独居拘禁は当たり前ですが、他の被収容者とは全く接触させないように、運動・入浴も単独になるでしょう。そうすると、職員の手間が増えると。

微罪処分(警察によって行われる)や起訴猶予がなければ、過剰収容はもっとひどい状況になるわけで、社会内処遇ができる人間に対しては、社会内処遇でカバーして欲しいと思います。

8月 31, 2005 初心者向け解説 |

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