矯正施設内での犯罪対処
2つ前のトピックとあわせてお読み下さい。
まず、行刑施設(刑務所・拘置所)の場合は、特別司法警察職員が対処にあたります。基本的には矯正処遇官以上の刑務官が指名されます。
ここでいう犯罪は、犯した人が被収容者だけではなく、職員や面会者も対象になります。
http://www010.upp.so-net.ne.jp/kawadai/special/prison.html を参考にして下さい。
要するに塀の中で犯罪を犯した場合に、刑務官が捜査、証拠集めなどをすることになります。その後、犯罪として起訴に至ることになります。
一方、少年施設(少年院・少年鑑別所)の場合は、特別司法警察職員はいません。したがって、悪質な犯罪があった場合、即警察に通報ということになります。故に捜査や証拠調べは警察におまかせになります。
先日起きた東北少年院の収容少年による教官への暴行事件がいい例です。
8月 31, 2005 初心者向け解説 | Permalink
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