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行刑施設外の協力者

行刑施設の運営は、施設内の職員だけで完結するモノではありません。
教育、作業、医療の部門では、外部の人たちのお世話になっています。(新法では外部の人間による運営委員会が設置されます)

教育関係ですと、教誨(きょうかい)で訪れる宗教家、地域の名士。篤志面接委員の方々。慰問に訪れるボランティアや有名人などの方々。受刑者に手芸(女子なので)や点字などの指導をしてくれるボランティアの方々。
なお、教誨とは教え諭すと意味です。宗教教誨と一般教誨があります。宗教教誨は被収容者(被疑者除く)の願い出によって行われます。一般教誨は受刑者を対象として行われます。

作業関係は、刑務作業やを発注してくれる業者であったり、そこの作業指導員。また構外作業で働く場を提供していただいたりしています。

医療の分野だと、外部から招聘する各科の医者の方々。外医治療(注1)、自費治療(注2)、病院移送で協力していただく病院及びそのスタッフ。
(注1)外医治療は治療のために特に必要のあると認めた場合に行刑施設の長が施設外の医師に、その治療の補助をさせることをいいます(監獄法施行規則117条第1項)。女子の場合は産婦人科関係が多いです。
(注2)自費治療は、病者の費用で、病者の指定する施設外医師に治療の補助をさせることをいいます。病者の請求があるときは情状によって許すことができます(監獄法42条)。薬品については自費購入を認めていません。

このように、行刑施設外の人々の協力もあって、行刑施設は運営されているのです。ありがたや。

9月 21, 2005 初心者向け解説 |

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