刑務官の休暇
刑務官の休暇にはいくつか種類があります。普通に勤務していて縁があるのは、有給休暇と夏期休暇でしょう。
有給休暇は、4月1日で年度分の有効分が20日あります(新拝命の場合は時期に応じて減る)。それに前の年度の繰り越しが最大20日まで認められます。これをきけば、ああ、公務員なんだと思うでしょう。
ところが、刑務官の有給休暇消化率は非常に悪いです。統計的数字は忘れましたが、2日台だったと思います。それも計画年休の基に消化されるものです。
民間や他の公務員と違って、シフトがでてから、あらかじめ申し出て休みを取るというのは嫌われるのですよ。ましてや病気でいきなり休む(通称:ポカ休)は、配置係だけでなく、現場の職員全員に響くのでなおさら嫌われます。
なぜなら、現場の刑務官の仕事は、一定期間に一定量の仕事をこなせばいいというスタイルではなく、日々決まった仕事をこなすスタイルだからです。つまり、働く人がいなければ話にならないのです。
夏期休暇というのは7月から9月までの3ヶ月間に3日間認められている夏休みです。夜勤者であっても連続してとってもかまいません。この場合の夜勤代務は日勤者がしてくれます。年休と通常の休みを組み合わせると最大9連休なんてこともできます。
施設の都合によってはバラバラにとらされる可能性がありますが……。
軽い発熱(業界では熱発:ねっぱつと言います)、この程度では被収容者は休めても刑務官は休めません。出てこい!といわれるのが落ちです。そう、職員の人権なんて、被収容者以下と思うのはこういうときなのですよね。
刑務官って休めないものだと思っておいてもいいです。
10月 31, 2005 日記・コラム・つぶやき | Permalink | コメント (7) | トラックバック (3)