死刑囚処遇も見直しへ 接見・文通の要件明確化
共同通信から。
8日の法制審議会では法務省が、判決確定前の容疑者・被告の取り扱いを見直す今国会での法整備に伴い、法的地位が不明確な死刑囚の処遇も刷新し、あいまいな通達に基づいて制約を受けている接見・文通の要件を法律に明記する方針を示した。
具体的には、現行でも接見・文通できる「親族」「心情の安定に資する相手」に加え、「訴訟遂行や事業維持など重大な用務処理で連絡が必要な場合」も認めることを検討。必要性は拘置所が判断することになるが、市民団体の関係者なども認められる余地が出てくる。
刑務所・拘置所の運営は1908年制定の監獄法が根拠。「収容者の権利・義務が不明確」との批判を受け、受刑者の処遇については昨年、法整備されたが、刑の執行を受ける前の立場にある死刑囚には、監獄法の適用が続いている。
私自身は死刑確定囚の処遇やったことないけど、死刑確定囚の処遇があいまいな通達の基で行われているというのは否定できないところ。
2月 9, 2006 日記・コラム・つぶやき | Permalink
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