今日Web上に流れた不祥事が3件も。
普段だったら個別解説するのですが、こう多くては。
本業も忙しい・・・22時20分に会社出て、家に戻ったのは22時40分ですからね。
特に問題なのは、黒羽刑務所の脅迫状事件ですよ。まさしく新法を逆手にとられた形でしょう。
まして、この種の事件を起こしていた受刑者をマークしていなかったとは何やってるんだかとも思いますが。
新法施行から時期の浅い時にこういう事故があると不信感はぬぐえないでしょう。
ただ、定時内の8時間フル回転したとしても1人1日100件の処理は無理と思います。
私自身、刑務所勤務時代、書信係の補助についたり、免業日の速達・電報で書信係の仕事もやっていましたけど、難しかったですよ。現場で被収容者に直接接するとはまた違う難しさです。後々まで残る記録ですから下手なことは書けません。
書信係で検閲するときは、読む→要約して書信表に記載という作業です。発信側は便せんの枚数の制限が変わっていなければ、1通で7枚まで書けるわけですし。受信の方は無制限ですから。
当然配置とかお金の問題が絡むので、単に人を増やせばいいというわけにはいかないのは承知です。お金にならない超過勤務(民間で言えば、サービス残業)も多々やっていただろうというのも容易に想像できます。だから、現場だけを責めるわけにはいかないのです。法の悪用を考慮しなかった面々こそ責められるべきでしょう。
黒羽刑務所の脅迫状事件、手紙倍増も検閲者増員せず
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061212i407.htm
栃木県大田原市の黒羽刑務所に服役していた岡三男受刑者(54)が同刑務所などから被害者周辺の住民に脅迫の手紙を送っていた事件で、法改正に伴い、受刑者から親族以外にも手紙を送れるようになり、刑務所から発送される手紙が倍増していたのに、黒羽刑務所が検閲担当者を増員する措置を取っていなかったことが12日、わかった。
旧監獄法は、受刑者が、原則として親族以外と信書のやり取りをすることを禁じていた。
しかし、今年5月、新たに「刑事施設受刑者処遇法」が施行され、親族以外との信書のやり取りが可能になったため、受刑者からの手紙が増えた。
黒羽刑務所から発送される手紙などは、1日あたり約250通だったが、同法の施行後には約500通に倍増した。しかし、検閲の担当者は1日あたり5人程度に据え置かれたままで、「少ない職員で、大量の信書の検閲を処理している」(黒羽刑務所)状態だ。
岡受刑者は、暴力行為事件で公判中に、東京拘置所から脅迫の手紙を送ったとして、今月4日、脅迫容疑で栃木県警那須烏山署に逮捕された。
岡受刑者はこれまでに20通以上の脅迫の手紙を送り付けていたが、刑が確定して黒羽刑務所に移った後の今年6~7月に、少なくとも3通の手紙を送っていたことが分かっている。
刑務官の増員は難しいでしょうから、人手を増やせというのであれば、民間委託になるでしょうね。幸い書信係は刑務官が最終的な決裁をするのであれば、実際に検閲する人間は民間人でも良いわけで。
私が最初に見た頭の痛いニュースは、時事通信社のニュース。
「彼氏は元囚人」と情報漏らす=刑務官が知人女性に-高知刑務所
高知刑務所(高知市布師田)は12日、30代の男性刑務官が知人女性に対し、「(あなたの)彼氏は元囚人じゃ」と携帯電話のメールで内部情報を漏らしていたことを明らかにした。同刑務所は守秘義務違反の疑いで、刑務官の処分を検討している。
同刑務所によると、刑務官は11月中旬、知人女性から交際している男性についての問い合わせを受け、「元囚人じゃ」「うち(同刑務所)に入っていた」などとメールで回答した。その後、情報漏えいの発覚を恐れ、口外しないよう女性にくぎを刺したという。
まあ正直、元受刑者と交際するような知り合いがいるって時点で刑務官としてどうなのかと個人的に思うのですがね。
最後は、知己面識届がらみのネタ。
「受刑者が同窓生」報告しなかった看守を懲戒処分
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061212i105.htm
川越少年刑務所は12日、知人の入所を上司に報告しなかったなどとして、同刑務所さいたま拘置支所(さいたま市浦和区高砂)の男性看守(27)を、減給100分の5(3か月)の懲戒処分にした。
同支所によると、看守は昨年2月、大学の同窓生だった20歳代の男性受刑者が入所していることを知ったが、内規にある「知己面識届」を上司に提出しなかった。看守は頻繁に男性受刑者と私語を交わし、今年4月には男性受刑者が無断で魚の缶詰を食べていたのを見逃した。
2人の関係に気付いた別の受刑者が今年6月、職員に話し、同支所が調べていた。看守は「知り合いだとわかると、受刑者がほかに移送されると思った。認識が甘かった」と話しているという。
不幸にして、自分の知り合いが勤務施設に入所したとなれば、すぐに知己面識届というのを出さないといけません。知り合いだから甘く処遇したり、逆につけ込まれることにないようするためです。
最初が肝心なのです。