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名古屋刑務所暴行死傷、事件主導の副看守長ら4人有罪

ソース:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070330i102.htm (読売新聞)

 名古屋刑務所で受刑者2人を革手錠で締め上げ死傷させたとして、特別公務員暴行陵虐(りょうぎゃく)致死などの罪に問われた刑務官5人(いずれも休職中)の判決が30日、名古屋地裁であった。伊藤納裁判長は、副看守長前田明彦被告(45)ら4人に執行猶予付きの有罪判決、看守佐藤孝雄被告(29)には「犯罪の証明がない」として無罪を言い渡した。
 有罪判決を受けた4人の量刑は、前田被告が懲役3年、執行猶予5年、看守小沢宏樹被告(31)と看守長渡辺貴志被告(39)が懲役2年、執行猶予3年、看守池田一被告(34)が懲役1年、執行猶予3年。  刑務官側は「受刑者が転倒し、革手錠腕輪部分の金具が腹部に食い込んで死亡した事故だ」と無罪を主張していた。伊藤裁判長は有罪判決を言い渡した4人について「革手錠使用要件にあたらないのに、受刑者を懲らしめる目的で革手錠で締め上げ、死傷させた」と革手錠使用行為と死傷との因果関係を認めた。
 一方、佐藤被告に対しては、革手錠使用行為への関与は認めたものの、「経験が浅く、職務行為と信じ込んでいた可能性が否定できず、刑事責任を問えない」とした。
 判決によると、前田、小沢両被告は共謀し、佐藤被告とともに、2002年5月27日、反抗的態度を取った男性受刑者(当時49歳)を保護房に収容。革手錠で腹部を強く締めたが、態度が改まらないことから、革手錠のベルトをさらにきつく締め、死亡させた。前田、小沢、渡辺、池田4被告らは同年9月25日、保護房で男性受刑者の革手錠を強く締め上げ、腹部に70日間の重傷を負わせた。

革手錠廃止&新法制定のきっかけとなった一連の名古屋刑務所事件の1審判決が出ました。有罪となった4名はいずれも執行猶予付き、残る1名は無罪判決となっています。

この判決が重いのか軽いのかは見方によって全く異なるかと思います。
公務員としての論理で見れば重たいモノですし、一般市民としての論理で見れば軽すぎるでしょう。

以下に関係する刑法の条文をあげます。

第195条(特別公務員暴行陵虐)
1 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱(りょうじょく)若しくは加虐(かぎゃく)の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)
 前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

無罪判決となった1名の判決理由に「経験が浅く、職務行為と信じ込んでいた可能性が否定できず、刑事責任を問えない」とありました。この判決については、評価します。
拝命の浅い職員の場合、法的根拠に基づいて行動しているのかという判断出来ない可能性は非常に高いです。先輩や上司のやることを見よう見まねでやって、それが正しいのだと思いこんでも仕方ないでしょう。

名古屋地検特捜部管轄の事件でしたが、端から暴行したという前提で取調をうけていたというメールもいただいています。なので、管理人個人的にはその方のことを思うと心苦しいところもあります。

3月 30, 2007 News | | コメント (3) | トラックバック (0)

手書きする力

今は手書きをする機会ってあまりないかと思います。

メールだってケータイやパソコンですし。
大学や会社でも、絶対手書きで!というのは限られているかと思います。
ちなみに管理人は、よほどのことがない限りはすべてパソコンベースです。なので、たまに手書きをしなければいけない状況になると、「えーっと、あの漢字は・・・」という羽目になりがちです。

しかし、刑務官の世界では手書きで物事を伝えなければいけない場合が多いです。

日常業務で言えば、現場レベルでの引継ぎ事項はメモ紙(ノートの場合もある)に手書きです。代表的なのは、舎房で夜勤→日勤で担当に引き継ぐときなどは、メモ書きの内容は重要です。要注意者の動静であったり、夜間の体調不良の申し出・投薬ですね。

研修日誌とかは今ってパソコンですかね?
私がいた頃は、自庁研修時や集合研修時は手書きでした。

あと、お偉いさん向けの業務日誌も手書きでしたね。あと、拘置所時代に自所執行の受刑者の生活指導の一環で生活ノートみたいなのを書かせて、それに対するコメントを担当さんが自筆でかかれていましたね。

手書きの時に、やたらひらがなばっかりとか漢字間違えるとか恥ずかしいですよ。

新拝命の方で、手書きする習慣がない方は今のうちに手書きすることに慣れておいた方が良いかと思います。

3月 19, 2007 日記・コラム・つぶやき | | コメント (2) | トラックバック (1)

共同生活お金事情

官舎で共同生活をするに当たって、「お金」の問題は避けて通れません。

共同生活の場合、以下の料金は少なくとも部屋単位で払うことになるので、その負担はどうするのか?という話です。

・電気
・水道
・ガス

月々一定金額を出してそこから支払いをするのか、払った後で精算するかは同居人次第です。私の時は、一定額ずつ出し合っていましたね。3人暮らしで1人あたり月2000円ぐらいだったかなぁ。
支払い方法は、必然的にコンビニ振替(振り込み)用紙になります。口座引き落としだと口座持っている人がいなくなったときの問題がありますから。誰が振り込みをするのかは、同居人次第です。

最近だとインターネットの回線を同居人と共有するという話も聞きます。こういう場合、回線名義は同居人になっているでしょうけども、共有しているのであれば相応の負担は必要だと思います。

同居人がいない場合でも、独身寮に入っていると、共有スペース(踊り場・廊下部分の電灯)の電気代の支払いがあります。これに関して言えば、集金係の人がいるので、その人にお金を預けて、支払いをしてもらうというパターンになるかと思います。

お金のことで同居人ともめることのないようにしたいものですね。

3月 8, 2007 日記・コラム・つぶやき | | コメント (6) | トラックバック (0)

女性刑務官:侵入男をパジャマ姿で追跡…「逮捕」 名古屋

毎日新聞より。
ソース:http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070306k0000e040078000c.html

 6日午前3時半ごろ、名古屋市北区内のアパート1階の部屋に男が侵入し、玄関のチェーンを内側から外そうとしているのを、部屋で1人で寝ていた名古屋拘置所の女性刑務官(25)が発見した。刑務官が声を掛けると、男は玄関から出て自分の自転車で逃走。刑務官はパジャマ姿に素足のまま走って追跡し、約70メートル先の路上で男を取り押さえ、110番通報で駆け付けた愛知県警北署員に引き渡した。
 住居侵入容疑で現行犯逮捕されたのは、同区水草の派遣パチンコ店員、真木孝幸容疑者(21)。窃盗目的で窓から侵入したという。同区近辺でこれまで十数件の空き巣をしたと供述しており、同署で裏付けを進める。
 刑務官は1人暮らしで、「男を捕まえようと必死だったので恐怖は感じなかった」と話している。

一人暮らしの女性として、この顛末を素直にほめていいのかよくわからないです。取り押さえようとしたときに返り討ちに遭わなかったから良かったですけど……。
今回の事件、婦女暴行とかの案件に発展していたら、女子刑務官の官舎外一人暮らしは禁止!とまで言われかねないですよ。

窓から侵入されたとありますが、窓を割られたりしていたのであればその時点で気づいても良かったのではと思ったりもしますが、夜の3時半でそれを望むのは酷かなと。

空き巣とかって日常生活のスキをついてきますからね。
仕事柄、夜家を空けることが多いのに、アパートの1階に住んでいるという神経が信じられないです。あまりにも不用心だと思います。

拝命して年数が経てば、官舎を出て1人暮らしをされる方もおられると思いますけど、住む場所にも気を遣って欲しいモノです。

3月 6, 2007 News | | コメント (13) | トラックバック (0)