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無期懲役受刑者の仮釈放

まず、日本での無期懲役とは何か?
満期のない懲役刑です。満期がないということは、死ぬまで刑が付きまとうのです。

仮釈放に関する期間的な条件は以下の通りです。

刑法第28条

懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
少年時に無期懲役の言い渡しを受けた場合は、少年法が適用されます。 少年法第58条
 少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者については、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。 一  無期刑については七年 二  第五十一条第二項の規定により言い渡した有期の刑については三年 三  第五十二条第一項及び第二項の規定により言い渡した刑については、その刑の短期の三分の一 2  第五十一条第一項の規定により無期刑の言渡しを受けた者については、前項第一号の規定は適用しない。
少年法第58条第2項で書かれている「第五十一条第一項の規定により」というのは、
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。

したがって、18歳未満の少年で死刑を持って処断すると判断された場合には成人同様10年が期間的な条件となります。

仮釈放による出所後もあくまで「仮」に出所しているのであって、罰金刑以上の刑に問われた場合には取り消されることがあります。取り消されたら、再び刑務所で服役しなければなりません。これは有期刑での仮釈放でも同様ですが、有期刑との違いは、期限がないことです。
刑法第29条より。

次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。 一  仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 二  仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 三  仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。 四  仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 2  仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

現状、無期懲役の仮釈放は20年以上が当たり前になってきています。平成17年の刑法改正で、懲役刑の上限が30年になったこともあり、以前より厳しい運用になっています。

http://d.hatena.ne.jp/youhei2007/20070309から。この数字を見れば、20年以内の仮釈放が非常に困難であるのは読み取れるかと思います。

2000年 仮釈放者7 うち在所20年以内0
2001年 仮釈放者13 うち在所20年以内2
2002年 仮釈放者6 うち在所20年以内1
2003年 仮釈放者14 うち在所20年以内0
2004年 仮釈放者1 うち在所20年以内0
2005年 仮釈放者10 うち在所20年以内0

刑法第28条がさす「改悛の状」というのは何か?

  1. 悔悟の情が認められること
  2. 更生の意欲が認められること
  3. 再犯のおそれがないこと
  4. 社会の感情が仮釈放を是認すると認められること

無期懲役受刑者に関しては4番がネックです。無期懲役を言い渡されるぐらいの重大な罪を犯した以上、社会感情が良くないのは至極当然です。また、身元引受人になってくれる人がいないというのもあります。

未決で長く争っていた(=裁判が長引いた)場合だと、社会から隔離されている期間は長くなります。有期刑にはある未決勾留日数を刑期に算入するというのもないですから。

私は一度だけ無期懲役受刑者の社会復帰カリキュラムに立ち会ったことがあります。保護観察所にいったりしました。その時の受刑者の行動からは、浦島太郎状態であることが漂ってきました。90年代前半でこれでしたから、今だったら、もっとひどいギャップに悩まされるでしょう。

長期受刑者に関する笑えないエピソードに、カップラーメン用のお湯を沸かすための電器湯沸かしポットが使えないというのがあったそうでして。別に使えなくても生きてはいけますが、やはり受刑生活で浦島太郎状態になっているのはわかるかと思います。

20年間以上社会から隔離されているというのは軽い罪なのでしょうか?そして、恩赦による減刑がない限り一生つきまとう刑が軽い罪なのでしょうか?
理論上仮釈放が適用される年数をもって、無期懲役が軽いと風潮するマスゴミや一般人がいますが、非常に浅はかな考えでしょう。

今回の記事を書くにあたっては、「日本の無期懲役とヨーロッパの終身刑の実際~マスコミの責任の大きさ - 日本の無期懲役とヨーロッパの終身刑の実際~マスコミの責任の大きさ無期懲役刑に関する誤解の蔓延を防止するためのブログ」を参考にさせていただきました。

5月 27, 2007 日記・コラム・つぶやき | | コメント (3) | トラックバック (0)

自分が見ている以上に見られている

刑務官の仕事は、被収容者を視察することが基本です。

でも、被収容者は刑務官が被収容者のことを見る以上に、刑務官を観察しています。

自分が学生だった頃を思い出してみるとわかると思うのですが、どれだけ学校の先生のことを観察していましたか?そして、観察を行うときにどういうアプローチを取っていましたか?
「あの先生は、こういう行動パターンを取るから、このように接すればいい」
「あの先生は、ああいう人だから適当にあしらっていればいい」etc.
とかって思ったりしたことでしょう。

制服着て被収容者の動静視察を行っているのと同時に、被収容者から行動観察されていると言えるでしょう。特に女子の未決だと人数と行動範囲が限られていることもあって、特に顕著です。

これは、被収容者との関係だけでなく、上司-部下の関係でも同様です。

上の立場にある人間は、自分が見る以上に下の立場にある人間から観察されるモノだと思ってください。

5月 14, 2007 日記・コラム・つぶやき | | コメント (9) | トラックバック (0)

民間刑務所で Ruby によるソフトウェア開発者を養成、アウトソーシング業務を

ソース:http://japan.internet.com/busnews/20070501/3.html (Japan.internet.com)

受刑者の就労支援業務を行うプリズニーズは2007年5月1日、美祢社会復帰促進センターの新規開校に伴い、刑務作業としてソフトウェア開発を実施する、と発表した。
刑務作業としてのソフトウェア開発は、世界初の試みとのこと。
美祢社会復帰促進センターは、 5月13日に開校する山口県美祢の民間刑務所。ソフトウェア開発ができる受刑者を育成、刑務作業としてソフトウェア開発アウトソーシング業務を実施するもの。
美祢社会復帰促進センターに収容される新居受刑者1,000名から60名を選抜、 4か月間の職業訓練で開発に必要な基礎を学習、その後プリズニーズ社のプロジェクトに参加させる。 8月以降、刑務所リソースを利用した Web サービスを展開する予定。
開発言語には、教育工数が低いフレームワークを持つ Ruby を採用するとのこと。また今回は、出所後の就職が困難な女性受刑者に限定して行うが、男性受刑者に対する教育も今後展開する予定だ。
プリズニーズでは出所後の受刑者の受け口となり、そのまま社員として積極的に採用していく。

プリーズニーズのサイト
この4月に発足したばかりの会社ですね。

Rubyというのは、プログラミング言語(スクリプト言語)の1つで、Webアプリケーション開発に使われることの多い言語です。ここ2年ぐらいで使われることが増えてきました。

教育コストに関して言うと、言語を習得するだけではダメです。Webアプリケーション開発を行う以上、Webに関する基本的な知識も必要です。HTTPに関する知識やHTMLに関する知識、セキュリティに関する知識も要求されます。
全くのずぶの素人から一人前のプログラマーに育て上げられるのか、作成されたWebアプリケーションの品質は大丈夫なのかと思ったりします。会社のサイトを見た感じでは、ちょっと心配です。

往々にして開発が遅れやすいWebアプリケーションなので、受刑者の作業時間で足りない部分は社員がかぶることになるでしょうね。
納期にあわせるために、残業とか休日出勤は当たり前、徹夜もいとわない業界ですから。

刑務所にいる間は天国な作業環境で、出所後は・・・という感じがします。

長期的視野で見た場合、この事業自体が破綻しないためには、開発スケジュールと女性のライフサイクルを上手くあわせることが出来るかが鍵だと思います。
女性ITエンジニアが長く活躍できない要因として、家庭と仕事の両立が困難だからです。そりゃ、残業当たり前、下手すりゃ徹夜ありな業界じゃねと思ったりします。

厳しく書きましたけど、出所後の職も保証されていることから、良い試みとは思います。

5月 2, 2007 News | | コメント (3) | トラックバック (0)