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無期懲役受刑者の仮釈放

まず、日本での無期懲役とは何か?
満期のない懲役刑です。満期がないということは、死ぬまで刑が付きまとうのです。

仮釈放に関する期間的な条件は以下の通りです。

刑法第28条

懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
少年時に無期懲役の言い渡しを受けた場合は、少年法が適用されます。 少年法第58条
 少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者については、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。 一  無期刑については七年 二  第五十一条第二項の規定により言い渡した有期の刑については三年 三  第五十二条第一項及び第二項の規定により言い渡した刑については、その刑の短期の三分の一 2  第五十一条第一項の規定により無期刑の言渡しを受けた者については、前項第一号の規定は適用しない。
少年法第58条第2項で書かれている「第五十一条第一項の規定により」というのは、
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。

したがって、18歳未満の少年で死刑を持って処断すると判断された場合には成人同様10年が期間的な条件となります。

仮釈放による出所後もあくまで「仮」に出所しているのであって、罰金刑以上の刑に問われた場合には取り消されることがあります。取り消されたら、再び刑務所で服役しなければなりません。これは有期刑での仮釈放でも同様ですが、有期刑との違いは、期限がないことです。
刑法第29条より。

次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。 一  仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 二  仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 三  仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。 四  仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 2  仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

現状、無期懲役の仮釈放は20年以上が当たり前になってきています。平成17年の刑法改正で、懲役刑の上限が30年になったこともあり、以前より厳しい運用になっています。

http://d.hatena.ne.jp/youhei2007/20070309から。この数字を見れば、20年以内の仮釈放が非常に困難であるのは読み取れるかと思います。

2000年 仮釈放者7 うち在所20年以内0
2001年 仮釈放者13 うち在所20年以内2
2002年 仮釈放者6 うち在所20年以内1
2003年 仮釈放者14 うち在所20年以内0
2004年 仮釈放者1 うち在所20年以内0
2005年 仮釈放者10 うち在所20年以内0

刑法第28条がさす「改悛の状」というのは何か?

  1. 悔悟の情が認められること
  2. 更生の意欲が認められること
  3. 再犯のおそれがないこと
  4. 社会の感情が仮釈放を是認すると認められること

無期懲役受刑者に関しては4番がネックです。無期懲役を言い渡されるぐらいの重大な罪を犯した以上、社会感情が良くないのは至極当然です。また、身元引受人になってくれる人がいないというのもあります。

未決で長く争っていた(=裁判が長引いた)場合だと、社会から隔離されている期間は長くなります。有期刑にはある未決勾留日数を刑期に算入するというのもないですから。

私は一度だけ無期懲役受刑者の社会復帰カリキュラムに立ち会ったことがあります。保護観察所にいったりしました。その時の受刑者の行動からは、浦島太郎状態であることが漂ってきました。90年代前半でこれでしたから、今だったら、もっとひどいギャップに悩まされるでしょう。

長期受刑者に関する笑えないエピソードに、カップラーメン用のお湯を沸かすための電器湯沸かしポットが使えないというのがあったそうでして。別に使えなくても生きてはいけますが、やはり受刑生活で浦島太郎状態になっているのはわかるかと思います。

20年間以上社会から隔離されているというのは軽い罪なのでしょうか?そして、恩赦による減刑がない限り一生つきまとう刑が軽い罪なのでしょうか?
理論上仮釈放が適用される年数をもって、無期懲役が軽いと風潮するマスゴミや一般人がいますが、非常に浅はかな考えでしょう。

今回の記事を書くにあたっては、「日本の無期懲役とヨーロッパの終身刑の実際~マスコミの責任の大きさ - 日本の無期懲役とヨーロッパの終身刑の実際~マスコミの責任の大きさ無期懲役刑に関する誤解の蔓延を防止するためのブログ」を参考にさせていただきました。

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コメント

お邪魔します。
 思うに「無期懲役」の問題は「当局(?)の裁
量の幅(=不確定要素)が大き過ぎる」事が
問題なのではないでしょうか。ですから犯罪を
やる方は「7年(10年)で出られるかも」と思う
でしょうし(そもそも触法リスクを過小評価して
いるから犯罪をするのでは?)、被害者や犠
牲者遺族や世間は「刑務所内(だけ)で素行
等が良ければさっさと(7~10年程度で)出す
のではないか」という疑念が消えないのでは
ないでしょうか(社会に戻すのなら遅れれば遅
れる程戻るのが困難になるという面もあるの
で)。その点では「民間刑務所」と似ていると
思います。「中が快適過ぎる」との批判があり
ますが、「自由やプライバシーの無い状態」が
快適であろうはずがありません。かつ出所し
ても「罪を償った」とは見てもらえない可能性も
あるので、結局受刑者にとってあまりメリット
はないのではないでしょうか。

投稿: ブロガー(志望) | 2007-06-02 08:22

確かによくマスコミのコメントで無期懲役はすぐ出所できる、というようなことを言ってます。それを聞くたびに腹が立ちますね。しかも「教授」と呼ばれる人が、自分の専門外のことを平気な顔して言うのが腹が立ちます。調べてから言え!と思います。そして本日大刑で事件が起きましたね!管理人さんが記事を書いてくれると思いますが、どうしようもないですね。

投稿: 主任 | 2007-06-02 10:07

05年の刑法改正で、有期刑の上限が30年になってますよね。ということは、今後、無期懲役を言い渡されたものは、30年以内の仮釈放での出所は不可能になるのだと思います。

と考えると、25歳の事件だとしても、出所は還暦手前ですからね。身元引き受け人が存命であることも難しく、事実上の終身刑に等しい。これは決して軽い刑罰ではないですよね。

投稿: 猛牛 | 2007-06-18 08:17

無期懲役を受けた人間はおそらく殺人系が多いのでは?社会的に「殺人をすると、一生刑務所から出られない」と社会通念が広がり、殺人を防止する役目もあると思います。刑務所に服役した人間がその後きちんとした人間になっていないのが現状と思います。(再犯が非常に多い気がする。)
刑務所がもっと、「人間改良施設」であれば無期懲役20年が全く問題なくなると思いますが。

投稿: とはいえ | 2008-07-06 08:15

はじめまして おじゃましまーす
無期懲役でも○年ぐらいしたら
仮釈放がもらえるとよく言われていますが
たとえ仮出獄できても待ち受ける社会はとても厳しいものだと思います
やむなくして犯罪を犯してしまった人もいらっしゃいますのではないでしょうか?
精神的病気から犯罪を犯した人もいらっしゃいますがそんな方だって本当は犯罪を犯す前に心のよりどころがあれば犯罪にはいたらなかったのだと思います
私は無期懲役を受けた人であっても改心の情が著しい人については再度チャンスを与えてあげるべきだと思います
死刑は私は反対です 死刑の刑を受けた人にも家族がいます
死刑の人こそ無期服役生活にとどめてほしいです
そうしたらたとえ30分~1時間の面会でも家族と会えるのですし、刑務所内で行き続けていられるのですから、、、、、

投稿: ポニョ | 2008-09-09 14:50

無期懲役者は家族と会えるとしても、そいつに殺された人は家族にもう会えませんね。それはどうしてくれます?江東区のマンション殺人事件で1審では無期ですよね。私は、この男も殺された女性と同じ方法で死刑にすべきだと思いますよ。

投稿: 猛鯨 | 2009-02-27 10:33

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