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制度として、メンターは必要なのかな

同じ公安職である刑務官にもメンター制度の導入はいるかもと下の記事を読んで考えさせられました。

「気軽に悩み相談して 女性警官に「姉妹」制度 島根県警」
http://www.asahi.com/national/update/0818/OSK200708180180.html

 圧倒的に男性の多い職場で、女性警察官が気軽に悩みを相談できるよう、島根県警がこの夏、警部補クラスの5人を「姉」役に任命、それぞれ10人前後の「妹」を受け持つ制度をスタートさせた。もともと、「女性に配慮した職場づくり」を検討していたところ、今年6月、出雲署内で25歳の女性巡査長が拳銃自殺したことが、「全国でもあまり聞いたことのないユニークな制度」(警察庁広報室)の導入に踏み切らせた。
 県警の女性警察官は91年に初めて6人が採用された。その後、年々増加し、今年4月現在で57人と、ほぼ10倍になったが、全警察官1460人に占める割合は約4%に過ぎない。
 セクハラについては、各署に数人ずつ相談役の職員を配置しているが、より幅広い内容でサポートが必要との意見が出ていた。女性巡査長の自殺の原因は調査中で不明だが、「ケアが足りなかった」と指摘する関係者もいた。
 新制度は、県警本部と松江、出雲、浜田、益田の4署にいる計約50人の女性警察官を5グループに分け、それぞれに1人ずつ任命した「姉」が「妹」の面倒をみるというもの。7月11日に県警本部で「姉」役が任命された。仕事に関するものからプライベートまで、メール、電話、面談など思い思いの方法で相談できる。
 企画した監察課は「階級や年齢を超えて、少しでも気軽に相談できる環境にしていきたい」。「姉」役となった女性警部補のひとりは「男性ばかりの職場では相談しづらい悩みを、遠慮なく打ち明けてほしい」と話している。

仕事内容は違えど、同じ公安職。典型的な男社会ですね。
警察官の場合は、女子が男子と一緒に仕事するのが当たり前なので、ちょっと環境は違いますね。
けど、とてもじゃないけど一般人には話せない悩みとかも抱えるのは同じだなと思います。
島根県警の場合は、「メンター」という言葉を使っていませんが、職場内で精神的支えになる人という位置づけはおなじかと思います。

刑務官の場合は夜勤部長が夜勤者看守の姉役(=メンター)を暗黙の了解のうちに勤めています。年齢的に姉と言っていいのかはともかく、夜勤者看守にとっては大きな心の支えですね。私自身は刑務所勤務時代に昨年の刑政2月号に特集されていた方に大きく助けていただいたモノです。

同性の夜勤部長がいない施設や夜勤部長がいない施設だと、気楽に相談できる相手といっても難しいのかなと思ったりします。私自身は、男性の夜勤部長に相談なんてあまりあり得なかったです。

ここ2年ぐらいで女子刑務官を取り巻く環境もかなりクローズアップされています。
難点を言えば、既婚者の幹部が圧倒的に少ないってことでしょう。中には恋愛とも縁がないんじゃないのか?と思うような幹部もいます。
そういった人に、第一線で働く既婚者の気持ちがわかるのか?といえばNoなんだろうなと思ったりします。私自身、未だに未婚なのであまりえらそうに言えないのですが・・・。

8月 20, 2007 News |

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こんにちは、小林と申します。小説を書くのが
趣味でその資料にといろいろなノンフィクションを
読みあさっています。そこで次回書いてみようと
思っている作品の一場面に以下のような場面を
入れようと思っています。

ヤクザになった双子の片方(兄)が罪を犯し刑に服している、ある日体調が思わしくなくなり医師に
診てもらうと大腸癌と診断が下る。
①まずこの場合医療刑務所に移される
のでしょうか? このあとの展開は刑務所の
中か外かはわかりませんが兄は開腹手術を
受けます。しかし手の施しよう無く出頭医は
なにもせぬまま腹をは閉じてしまいます。
刑期が終わるのはあと半年後、しかし余命は
もってい1月・2月、こういう場合、双子のもう
一方(弟)が面会しにきたとして②寝たきりの兄と
面会できるのでしょうか?③もし出来たとして
どんな場所で会えるのでしょうか?
④ベットの脇によって手を握ることなんて
許されるのでしょうか?

①②③④を教えて頂けると幸いです。

何せこういう事聞ける人もなく経験もなく
ノンフィクションもこういう細かい所まで書かれて
おらず苦慮しています。

何卒お教え頂けますようお願いします。
メールに直接送って頂いてもかまいません。
宜しくお願いします。

投稿 小林 達也 | 2007/08/23 20:36:35

1については、医療刑務所への移送が考えられます。

2については寝たきりになるほどでしたら、刑の執行停止というのがあります。そこで、外の病院に入院ということになると思います。

3は医療刑務所の現状を知りませんので私ではお答えしかねます。そこまでひどい状況だと、先に刑の執行停止がくるかと思うのですが。

4については、絶対にあり得ません。参観という形で戒護区域に入るというのはあります。が、臨終に立ち会うために戒護区域、ましてや居室に入るというのはあり得ません。

投稿 管理人 | 2007/08/24 12:47:57

ありがとう御座いました。2と4は大変納得させ
られました。あえないんでね。そうですよね・・・
お教え頂いたことをふまえて考え直してみます。
≦(._.)≧×2

投稿 小林 達也 | 2007/08/24 20:36:01

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