「死刑執行、自動的に進むべき」 鳩山法相が提言
ソース:http://www.asahi.com/national/update/0925/TKY200709250116.html
ベルトコンベヤーだの、乱数表だのという人の生命を扱うには不適切な言葉はあるにせよ、今の制度に疑問を感じ、発言すること自体は間違っていない。むしろ、個人的には「よく言った」という感じ。
死刑執行命令書に法相が署名する現在の死刑執行の仕組みについて、鳩山法相は25日午前の記者会見で「大臣が判子を押すか押さないかが議論になるのが良いことと思えない。大臣に責任を押っかぶせるような形ではなく執行の規定が自動的に進むような方法がないのかと思う」と述べ、見直しを「提言」した。
現在は法務省が起案した命令書に法相が署名。5日以内に執行される仕組みになっている。
鳩山法相は「ベルトコンベヤーって言っちゃいけないが、乱数表か分からないが、客観性のある何かで事柄が自動的に進んでいけば(執行される死刑確定者が)次は誰かという議論にはならない」と発言。「誰だって判子ついて死刑執行したいと思わない」「大臣の死生観によって影響を受ける」として、法相の信条により死刑が執行されない場合がある現在の制度に疑問を呈した。
現在、再審請求中もあわせて100名を超える死刑確定囚がいる状況。で、判決から執行までの期間といえば平均で7年6ヶ月とかそういった状況。近年では異例な早さで執行といわれた宅間守ですら1年以上かかっている。
なぜこのような状況になっているのかは、死刑執行に関する刑事訴訟法の関連条文を読めばある程度まではわかるかと。
第四百七十五条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
第四百七十六条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。
今回の鳩山氏による疑問を呈したことに対して、責任回避とかといった問題で捕らえるべきじゃない。
最終的にたった1人の人間による判断により一人の生命が左右されていること、それによる不適切な刑の執行状況につながっていること。
あと、法務省がどういう基準で刑執行対象となる死刑囚を選択して、起案しているかも気にはなるね。支援団体からあまりブーイングを受けなさそうな確定囚から選んでるんかね?
9月 25, 2007 News | Permalink
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コメント
原則として、確定した順番に執行されるはずですが
(今年2度ありましたが、どちらもその原則通りだったのでは)、、、
再審請求中(再審中とか抗告中とかも含めて。
いったん棄却されて、再審請求準備中は危ないか)の場合は、
冤罪説が流れてなくても、支援者が多くなくても、
よほどのことがない限り外されるようですし、
心身のどちらかが著しく健全でない場合も外されるようですし
共犯が逃亡中とかもやはり外さざるを得なくなるようですが。
外国籍の場合は、外交上の問題を考慮して外すのではという
噂もありますが、外務省ではないので法務省がどこまで
外交を気にするのかわからないですね。
20年以上、71歳が戦後の最年長執行記録のまま変わらなかったのもあって、
70以上であれば執行されないとも思われていたのですが
昨年末は70以上が2名執行されましたね。
今後、高齢死刑囚が増えることを見越して
法務省が高齢執行の前例をつくりたかったのかもしれませんが
(数年前に、「死刑が確定する頃の自分の年齢を考えると、
執行はされないはずだ」と踏んで強盗殺人に及んだ例があった気がしますが)。
投稿 素人 | 2007/09/26 13:24:27
今年の執行分はわりと順番ぽいですね。
もちろん、共犯者の刑が確定していない(ex.オウム事件)や再審請求中とかというのは刑執行期間にはカウントされませんね。
時として、再審請求準備中の確定囚が執行されて、そういう場合は後から・・・ってことになるみたいです。
裁判で刑が確定した以上、執行することに対して人の感情を挟む余地ってないはずなのに、人の感情が入りまくりな状況です。
投稿 管理人 | 2007/09/28 7:09:42
私は拝命した30年近く前に研修教官だった阿佐部長と研修生10名あまりが、死刑執行施設の獄舎に向かう途上、吐き気が生じたので「どうしても見学しなくてよいなら死刑執行前に直前見学でもよいのではないか?」と言って、全員の同意を得て、死刑執行台見学を取りやめにさせたのです。退職まで一度もみていません。残虐な絞首刑ではなくて、全身麻酔による安楽死を方法の一つとして、監獄法の中に取り入れるべきです。なお大臣の命令が無い場合は次官や局長クラスでも構わないとすべきです。また、真犯人を擁護する家庭裁判所調停官や弁護士には、被告の責任の一部(被害者補償)を担っていただきたいと考えています。
投稿 元大阪拘置所刑務官 | 2008/03/29 14:22:23